◎ 清算の場合の
 期限切れ欠損金の損金算入制度



清算所得について、損益法に移行されるとともに期限切れ欠損金が損金算入できます



◎ 法人を解散した場合において、清算中に終了する各事業年度終了の時において
 残余財産がないと見込まれるときは、所定の期限切れ欠損金が損金算入できる




◆ 残余財産がないと見込まれる場合


@ 当期の所得金額から青色欠損金を控除する
A 控除しきれない場合には、所定の期限切れ欠損金を控除する


◆ 前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額


期限切れ欠損金 (法基通12−3−2)
当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五 (一)
「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」 に
期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、
当該金額が負 (マイナス) である場合のその金額による


− この欠損金は、白色申告の場合も認められます −



● 解散の場合の欠損金額の範囲 ● (法令118条)

次の (イ)又は(ロ)のいずれか小さい金額が
青色欠損金額とは別枠で損金の額に算入されます



  (イ) 期限切れ欠損金を控除する前の所得金額
      別表4 「43(差引計)@」− 別表7(1) 「2(当期控除額)の計」


  (ロ) 期限切れ欠損金
     別表5(1) 「D(翌期首額)31(差引合計額)」−別表7(1) 「2(当期控除額)の計」


  • 平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、
    マイナスの資本金等の額を期限切れ欠損金と同様とすることとされました (法59B)




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    会社を解散した場合、清算中の各事業年度の終了の時において、
    残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金を控除できるという手当てが講じられた。




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